会則

Regulation of MBRA

日本マイクロビーム生物研究会 会則 (修正案)

第一章  総則

第1条 本会は「日本マイクロビーム生物研究会」(The Japan Microbeam Biology Research Association: MBRA) と称する。

第2条 本会は、マイクロビームを用いた放射線生物研究とこれに関連する研究に携わる者の連絡と協力を計る事によって、該当諸科学の発展に寄与する事を目的とする。

第3条 本会の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 年1回総会を開き、臨時総会を開くこともできる。
(2) 成果発表のため研究会、講演会などの会合を行う。
(3) 会員の成果発表を亢進させるための援助業務を行う。
(4) 研究推進のためホームページによる情報交換の場を設ける。
(5) 国内外の関係団体との連絡ならびに研究協力をはかる。
(6) その他本会の目的達成のために必要と認めた事業を行う。

第二章  会員

第4条 本会の会員は正会員・基幹会員および賛助会員とする。

(1) 正会員は本会の目的に賛同し、研究・開発に従事する個人とする。
(2) 賛助会員は本会の目的に賛同し、この事業を賛助する個人または団体とする。

第5条

(1) 入退会を希望するものは、本会に申し出なければならない。また会員が本会の名誉を著しく損じ、または目的に反する行為があった時には、幹事会の議決を経てこれを除名することができる。
(2) 連続2年以上会費を納入しないものは退会とする。

第三章  役員

第6条 本会は次の役員を置く。

会長1名
事務局長1名
幹事若干名(庶務、会計、広報、企画、他)
監事3名

第7条 会長は正会員の互選によって選任され、会長は幹事会に諮って幹事を追加指名することができる。

第8条 役員の任期は2年とするが再選を妨げない。

第9条 担当幹事は以下の役割分担を担う。

(1) 会長は本会を代表して会務を統轄し、総会及び幹事会を召集する。
(2) 事務局長は会長の補佐を行い、不在時の代理を行う。
(3) 幹事は会員・会計・広報・企画に関する業務を行う。
(4) 監事は本会の会計監査に関する業務を行う。
(5) 幹事会で必要と認められた場合にはその他の担当幹事を置くことが出来る。

第四章 総会、幹事会

第10条 総会は正会員で構成され、本会運営の基本方針の決定を行う。総会の議題は会長が提出し、議長は出席会員の互選による。

(1) 総会は年1回開催し、1/3の正会員の出席(委任状を含む)によって成立する。ただし、電子総会を行う事も出来る。
(2) 総会の決議は出席者の過半数の賛成によって成立する。

第11条 幹事会は役員および基幹会員で構成され、総会決議に基づき本会の運営の決定を行う。このため幹事会を年1回以上開催するが、電子会議等で行うことも出来る。

(1) 臨時幹事会は、会長または複数幹事の要請がある場合に開催できる。
(2) 幹事はオブザーバーを選任し、幹事会に出席依頼することができる。

第五章  会計

第12条 本会の事業年度は毎年4月1日より始まり、次年3月31日に終わる。

第13条 本会の経費は会員の会費、寄付金、その他の収入をもってあてる。

第14条 本会の会費は下記に定める額とする。ただし、会員数が100名に満たない場合は正会員の会費を免除できる。

(1) 年会費は正会員2,000円、賛助会員は一口10,000円とする。
(2) 大学・大学院在学中の正会員については、その会費を免除する。

付 則

1. 本会は事務局を事務局長所属機関に置く。

2. 本会則は2010年10月20日から施行する。

3. 2012年9月6日改正